スクール規約
ジュニスターサッカースクール規約
- 第1条(名称)
- 本サッカースクール事業は、ジュニスターサッカースクール(以下、本スクール)と称する。
- 第2条(所在)
- 本スクールは、埼玉県さいたま市浦和区岸町4−1−35の2階に主たる事務所を置く。
- 第3条(目的)
- 本スクールは、サッカーを通じて、健全な心身の育成と、人と人とのつながりの場を提供し、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条(入会資格)
-
- 本スクールに入会する対象者は、下記の条件を備えるものとする。
- ① 本スクールの趣旨に賛同し、本規約、本規約に基づく細則を遵守できる者
- ② スポーツをするに適した健康状態である者
- 第5条(入会手続)
-
- 本スクールへの入会を希望する者は、所定の入会書類に必要事項を記入し、本スクールに入会を申請しなければならない。
- 前項の必要事項を記入し、本スクールが前条の各条件を満たすものとして入会を認めた者は、本スクールに入会する(以下、本スクール入会者を「スクール生」という)。
- 第6条(コースの選択)
-
- スクール生は、入会にあたり、練習曜日、練習回数などを定めたコースを選択しなければならない。コースの種類、内容は、本スクールが別途定める。
- スクール生は、前月までに本スクールに申し出ることにより、コースを変更することができる。ただし、練習参加予定者が多く、本スクールの管理・指導が行き届かなくなるおそれがある等、やむを得ない事情がある場合は、コースを変更できない。
- 本スクールは、コースの内容を変更することができる。コース内容の変更により、スクール生の練習予定日に変更が生じたときは、速やかにスクール生にその旨を通知するものとする。
- 第7条(会費等)
-
- スクール生は、選択したコースに従い、本スクールが別途定めた額の会費を支払う。
- 本スクールは会費の額を変更することができる。
- スクール生は、本スクールが参加または主催するサッカー大会、合宿等のイベントに参加を希望する場合には、本スクールが定めた日までに、必要な参加費を支払わなければならない。本スクールが定めた日までに支払いがない場合は、当該イベントに参加できなくなることがある。
- 第8条(会費の返還)
- すでに支払った会費は、特段の理由がない限り、返還しないものとする。
- 第9条(練習日及び練習時間)
-
- 本スクールの練習、練習時間は、スクールが定めたコースの内容、及び年間スケジュールによる。この他、本スクールが参加または主催する試合、サッカー大会、合宿その他のイベントの日程等は、その都度定める。
- 悪天候、施設利用の障害その他やむを得ない事情が発生した場合は、定められた練習日、時間等を変更または中止することがある。その場合本スクールは、速やかにスクール生に通知しなければならない。
- 第10条(休会)
-
- やむを得ない事情で本スクールの1ヶ月以上の休会を希望する場合、前月の20日までに届け出なければならない。
- 休会は月単位でのみすることができる。
- 休会期間は、原則、2ヶ月以内とする。ただし、やむを得ない理由で本スクールが認めた場合は、この限りではない。
- 休会期間中、会費は発生しない。
- 休会が長期に及び復帰の見込みがないと本スクールが判断した場合、本スクールは、当該スクール生を除名することができる。
- 第11条(退会)
-
- 退会を希望するスクール生は、退会希望月の前月20日までに、所定の方法で届け出なければならない。
- 月の途中で退会を申し出た場合であっても、退会を申し出た月の会費を支払わなければならない。また未納金がある場合は、退会日までにこれを完納しなければならない。
- スクール生は、退会を申し出た月の末日又はスクール生が退会を希望する月の末日をもって退会する。
- 第12条(スクール生の変更事項)
- スクール生は、住所、連絡先等、入会手続きの際の記載事項に変更があった場合には、所定の方法により速やかにその旨、届け出なければならない。
- 第13条(資格喪失)
-
- 本スクールは、スクール生又はその保護者に以下の事由があった場合に、会員を除名することができる。
- ① 本スクールの名誉を傷付けたり、他の会員に著しく迷惑をかける行為をしたとき
- ② 本規約及びその他の規約に違反したとき
- ③ 会費、その他の支払いを3 ヶ月以上滞納し、本スクールより督促を受けてもなお本スクールの指定した期日までに支払いのないとき
- ④ その他、処分を適当とする行為があったとき
- 第14条(練習中の管理指導、事故の責任)
-
- スクール生及びその保護者は、練習・試合及びそれに付随する行為について、本スクールならびに練習・試合を行う施設管理者の指導、指示に従わなければならない。
- 本スクールの活動中に発生した事故については、本スクールが応急処置を行うが、その後の処置については保護者が責任を負うものとする。
- 本スクール活動中、第1項の指導、指示に違背して、傷害、盗難その他の事故が発生しても、スクール生は、本スクール、本スクールスタッフに対し、一切の損害賠償を請求することができない。
- スクール生は、本スクールが指定するスポーツ保険に必ず加入するものとする。保険料は、スクール生が負担する。
- 本スクールは、本スクール活動の過程で必然的に生じうる怪我その他の事故に対する補償について、スポーツ保険の適用範囲内に限り責任を負い、これを超える範囲について責任を負わない。
- 第15条(休校・閉鎖)
- 天変地異、社会情勢の変化、その他通常のスクール運営を継続することが困難となる事由が生じた時は、本スクールを休校、もしくは閉鎖することができる。
- 第16条(写真・映像の使用)
- 本スクールの活動風景を撮影した写真及び映像を、本スクールのホームページ、その他プロモーションに使用する場合があり、スクール生及びその保護者はこれを承諾する。
- 第17条(個人情報の取り扱い)
- 本スクールは、法令を遵守し、別に定めるプライバシーポリシーに基づき、個人情報を厳正に取り扱う。
- 第18条(規約の改定及び細則等)
-
- 本スクールは必要に応じ、本規約を改定することができる。本規約改定後、本規約の内容を通知した以後は、改定後の規約に同意したものとみなす。
- 本規約に定めのない事項及びルール等の細則は、本スクールが別途定める。
- 第19条(発効)
- 本規約は、2016年4月1日より発効するものとする。